印西市議会 2022-06-24 06月24日-06号
今回の改正には、納税証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付に際し、DV被害者等への配慮が盛り込まれている。これは、もともと地方税法の中にあったものがそのまま反映されたものなのか、またそうだとするとどのような内容が反映されたのかとの質疑に対し、地方税法の改正内容が反映されたものである。
今回の改正には、納税証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付に際し、DV被害者等への配慮が盛り込まれている。これは、もともと地方税法の中にあったものがそのまま反映されたものなのか、またそうだとするとどのような内容が反映されたのかとの質疑に対し、地方税法の改正内容が反映されたものである。
本2議案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、君津市税条例及び君津市都市計画税条例について緊急に改正を要することから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるもので、主な改正内容として、議案第10号については、固定資産税課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付にあたり、DV被害者等
主な内容といたしましては、個人の市民税における合計所得金額に係る規定の整備、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長及び見直し、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、納税証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付に関し、納税者等の住所について規定の整備を行うものでございます。 続きまして、議案第3号についてご説明をいたします。
これに伴い、市において、固定資産課税台帳の閲覧や固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付等を行う場合に、DV被害者等の登記住所が含まれているときは、登記住所に代わる事項を記載いたします。 そのほか、地方税法の規定等に合わせた文言整理を行うものであります。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、君津市税条例及び君津市税条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするもので、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付等にあたって、不動産登記制度の見直しに合わせたDV被害者等の支援のための措置を講ずることに伴う規定の整理を行うとともに、個人市民税における上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させる措置、給与所得者及び公的年金等受給者
1ページの第18条の4、関連で6ページの第73条の2及び第73条の3につきましては、納税証明、固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳記載事項証明について、固定資産課税台帳に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合、その他固定資産課税台帳を閲覧に供し、または当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、住所の削除など、必要
同法案においては国土調査法及び国土調査促進特別措置法等の改正により、令和2年度からの新たな10か年計画を策定することや、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用や地方公共団体における、筆界特定の申請など調査手続の見直し、都市部における官民境界の先行的な調査や山村部におけるリモートセンシングデータを活用した調査など、地域特性に応じた効果的調査手法の導入を行うこと等
本条例は、地方税法第436条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に対して、審査・決定するために設置している山武市固定資産評価審査委員会の審査手続等を定めるものであり、この条例において、押印を求めている手続が示されていることから、このたび、それらの押印を廃止するものでございます。 まず、第4条第4項において、審査の申出書に押印を求めているところですが、この条文を削ります。
第1条関係の南房総市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてですが、地方税法第432条の規定による固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の際に使用する審査申出書への押印を不要とするほか、当該審査過程における審査申出人の口頭による意見陳述の際の調書、口頭審理の際の口述書及び調書、実施調査の際の調書及び南房総市固定資産評価審査委員会の議事に関する調書への押印を不要とするものでございます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録される価格に関する不服の申出があった場合に、公平、中立的な立場から、固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査、決定を行う委員会であります。 この山武市固定資産評価審査委員会の委員の任期は3年で、本年6月4日に任期満了を迎えることから、定数の3人を選任するものであります。
情報提供を受けましたなら、まず、現地調査により状況を確認し、所有者や権利者がわかる場合にはその所有者等に対して、不明の場合には登記情報や戸籍謄本、さらには固定資産課税台帳により、所有者等を調査、特定し、その所有者等に対して、老朽空き家の危険性や周囲への悪影響を認識していただくため、状況写真を添えて対応を依頼する文書を送付いたしております。
次に、第54条の4で、使用者を所有者とみなし固定資産税を課するとなっていたものが、課することができると改正されたが、課税されないこともあるという解釈になるのかという質疑に対し、当該使用者に固定資産課税台帳に登録する旨の通知をした場合、当該使用者が納税義務者となるとの答弁がありました。 次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。
現在のところ、新設する第5項の規定に該当する事例はありませんが、新たな事例が生じた場合には、使用者に対して使用の経緯、実態、真の所有者に関する情報等の聞き取り調査を行い、調査結果に基づき、使用者を所有者とみなすことになる旨を事前に通知した上で、固定資産課税台帳に登録し、賦課決定を行うこととなります。
2つ目の、使用者を所有者とみなす制度の拡大につきましては、一定の調査を尽くしてもなお、所有者が一人も明らかにならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税するものでございます。 続きまして、補足説明資料5ページをご覧いただきたいと存じます。
また、第5項において、相当の調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなし、使用者にその旨をあらかじめ通知した上で固定資産課税台帳に登録し、課税することができる旨の規定を追加するものでございます。
次に、4ページから7ページまでの第54条は、一定の調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとし、この場合、あらかじめ、その使用者にその旨を通知しなければならないこととするものです。 次に、7ページの第61条、8ページの第61条の2は、法改正に伴う条文の整備です。
3点目は、固定資産税に関して、固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あらかじ め通知した上、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産 税を課するなどの措置を講ずること、4点目は、市内の土地または家屋について、登記簿また は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録または登録がされている個人が死亡している場 合における当該土地または家屋を所有している者に、賦課徴収
また、調査を尽くしても、なお固定資 産の所有者が1人も明らかにならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所 有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになります。 そこで、本市内で、所有者不明土地はどの程度の面積になり、全面積の何%に当たるのか。 また、税収の増加の見込みについて伺います。
空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法の制定により、空き家等の所有者に関する情報を把握する手段として、固定資産課税台帳に記載された情報を内部で利用することが可能となりました。これにより、所有者等の特定を行いやすい状況となり、所有者等に適切な管理を促すことや活用に関する働きかけを行うことで、自主的な改善や利活用の促進が期待できるものと考えております。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の申し出があった場合に、公平、中立的な立場から、固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査、決定を行う委員会であります。 この山武市固定資産評価審査委員会の委員の任期は3年で、本年6月4日に任期満了を迎えることから、定数の3人を選任するものであります。